建物を解体した後に必要になる手続きがあります。
それが「滅失登記」というものです。
建物が存在しなくなったことを申請するのですが、解体完了後1ケ月以内に手続きをしなければ10万円以下の過料に処されることもありますので、建物を解体した際には十分注意しなければなりませんね。
滅失登記の申請の際に「建物滅失証明書」というものを添付しなければなりません。
解体業も行う会社では馴染みのある書類ですが、必要事項が書いてあれば、特に決まった書式はありません。
たとえばこんな感じです。(当社作成)
ただし、解体した会社(法人ではない場合は個人)の実印を押す必要があり、それに伴って印鑑証明書も添付しなければなりません。
また解体した会社の謄本(履歴事項全部証明書)も添付しなければなりません。
ちなみに解体した会社が法人の場合は、印鑑証明書と謄本の添付が不要になるケースがあります。
それは滅失登記の申請書に法人の「会社法人等番号」を記入した場合です。
「会社法人等番号」は12桁の数字で、下記のような意味があります。
1234-00-123456
最初の1234は設立された法務局ごとに割り振られた番号。
例えば「0100」なら「東京法務局」であり、当社の場合は「福岡法務局北九州支局」なので「2908」となります。
次の00の部分は法人の種類を表していて、例えば株式会社は「01」、特例有限会社は「02」という感じになっています。
最後の123456の部分は登記順に割り振られている番号となります。
この番号は会社の謄本にも書いてありますし、ネット検索可能な「法人番号」の最初の数字を除いたものが「会社法人等番号」となりますので、手元に謄本がない場合などは検索すると早いかもしれませんね。
コメントを残す